【声明文】アイ・トピア従業員労働組合
声明文
私たち東京管理職ユニオンは、4年間に渡ったアイ・トピア従業員労働組合(アイ・トピア支部)の闘いについて、2023年1月16日、加藤公一代表取締役が出席した中央労働委員会において全面和解いたしました。和解にあたって、中央労働委員会の審査委員は、「会社は、本件初審命令が交付されたこと、及び横浜地裁の2つの判決が出されたことを重く受け止めてください」と口頭で説示しました。
私たちは、初審命令である東京都労働委員会における勝利命令(会社がUAゼンセンとユニオンショップ協定等を締結したことが支配介入に該当すること)と横浜地裁における勝利判決(益山慎司支部長らに対する降格減給と懲戒処分が無効であること)を労使双方が重く受け止めた本和解に基づき、150余名の支部組合員が団結して、今後、会社と円滑な労使関係を築いてゆきます。
なお、中央労働委員会で確認された本和解条項に関する公表内容を以下とおり発表いたします。
和解勧告書第10項(1)に基づく公表内容
1 会社と組合は、本和解によって本件が円満に解決したことを確認し、今後同様の紛争が生じないよう、相互に信頼関係の構築に努めることとする。
2 会社は、本和解成立時までの事情について、組合員に対して、解雇、懲戒処分その他不利益な取扱いを行わない。
3(1) 会社は、組合員について、本和解成立後速やかに降格処分や減給等を撤回し、降格前に相当する職務に就けた上で、給与については同降格処分等に伴う減給前の水準に戻す。
(2) 会社は、組合員の懲戒処分及び注意・指導を撤回する。
4 会社と組合及び組合員らは、同人らの間で現在係属している民事訴訟及び不当労働行為救済申立事件について取下げをし、相手方はそれに同意する。
5 会社からの合意退職の提案を受けた組合員は、第3項(1)により職務に復帰し、同日、会社都合により退職する。
6 会社及び組合は、本和解の内容を公表するに当たって、事実に反する報告や発表、相手方の名誉を毀損する言動または相手方を誹謗中傷する言動に及ばないことを相互に約束する。
7 会社と組合は、会社と組合との間及び会社と組合員との間には、本件に関して、本和解条項に定めるもののほか何らの債権債務も存在しないことを相互に確認する。
2023年1月17日
東京管理職ユニオン
執行委員長 鈴木剛
アイ・トピア従業員労働組合一同