2017.04.27
C4BIは都の命令に従い謝罪しろ!
C4BIの不当労働行為が、東京都労働委員会で認定されました。
C4BI(シーフォービジネスインテグレーション)加納昌彦は都の命令に従い、謝罪しろ!
更に、近日中に全文を公開する予定です。
更に、近日中に全文を公開する予定です。
平成28年都労委(不)14号事件(C4BI事件)命令文公開
当組合が勝利しました。
会社の常軌を逸した法令違反に対して、加納の主張が一切認められない内容の命令が下りました。
近日中に全文を公開する予定です。
C4BI(シーフォービジネスインテグレーション)に対して命令が下りました。
▼以下、主文より抜粋
当組合が勝利しました。
会社の常軌を逸した法令違反に対して、加納の主張が一切認められない内容の命令が下りました。
近日中に全文を公開する予定です。
C4BI(シーフォービジネスインテグレーション)に対して命令が下りました。
▼以下、主文より抜粋
主文
1 被申立人株式会社シーフォービジネスインテグレーションは、申立人東京管理職ユニオンを誹謗中傷したり、組合員に対し個別交渉を求めるなどの内容をインターネット掲示板に記載する、又は組合員に直接文書を送付するなどの方法によって、組合の運営に支配介入してはならない。
2 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、平成28年8月14日にフェイスブック上のウェブサイト「シーフォービジネスインテグレーション・別館」に記載した別紙記載の記事を削除しなければならない。
3 被申立人会社は、本命令受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を申立人組合に交付しなければならない。
記
年 月 日
東京管理職ユニオン
執行委員長 鈴木剛殿
株式会社シーフォービジネスインテグレーション
代表取締役 加 納 昌 彦
当社が、平成27年8月14日にフェイスブック上のウェブサイト「シーフォービジネスインテクレーション・別館」に貴組合を誹謗中傷したり、貴組合員に個別交渉を求める内容の記事を記載したこと及び退職者に同月17日付書面を送付したことはいずれも東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されました。
今後、このような行為を繰り返さないように留意します。
(注:年月日は、文書を交付または掲示した日を記載すること。)
4 被申立人会社は、第2項及び前項を履行したときは、当委員会に速やかに文書で報告しなければならない。